退職金請求
《退職金請求の際の注意事項》
- 退職金の請求は会社等を辞めたときではなく、建設業で働かなくなったときです。
例)A社を辞め、建設業から引退する→請求可能
A社を辞め、その後、B社(建設業)で働く→請求せず、B社からこれまでの共済手帳に証紙を貼ってもらう - 退職金の請求には一定の掛金納付実績(証紙の貼付、電子ポイントの充当)が必要です。基準となる納付実績に満たない場合は請求できません。
※基準となる納付実績はこちら(本部HP) - 納付実績が500日分に満たない場合は掛金納付額よりも減額されます(ご遺族による請求は除く)。
- 会社等を辞めた際には、必ず会社等から共済手帳を受け取ってください。なお、共済手帳が返却されない場合は、まずはご自身で事業主等に返却日や遅延理由を確認してください。
- 退職金額については当支部で回答できません。共済手帳を用意の上、請求前に本部のホームページ上で試算してください。
本部HP(退職金試算) - 退職金をお支払いするまでの期間は次のとおりです。
- 退職金請求書等を支部で受付してから概ね1ヵ月。
なお、請求書等に必要な事項が漏れなく記入されていない場合や、請求書・共済手帳・添付書類等が全て揃っていない場合は受付できません。 - お支払い日、お支払金額等を記載した通知が本部より発送されます。到着は振込日の数日前の予定です。
- 退職金請求書等を支部で受付してから概ね1ヵ月。
- 請求手続き前後で引っ越しをご予定される場合や、住民票が県外にある方は、事務手続き上、引っ越し先または住民登録がある都道府県の支部で請求手続きをされるのがおすすめです。
- 請求書関係の書類を当支部に郵送される場合は必ず発送や受取記録が残る方法(書留、簡易書留など)で郵送してください(郵便局の窓口で手続き。ポスト投函不可)。
- 上記外にも注意事項がございますので、必ず本部のホームページでご確認ください。
本部HP(退職金請求関係)
請求書類等(退職者本人が請求される場合)
① 退職金請求書(建退共関係)・退職所得の受給に関する申告書兼 退職所得申告書
- 建退共の各種申請書はすべてA4サイズです。
- 申請書は拡大/縮小率を100%として印刷してください。
- 印刷メニュー上で、ページ処理項目の「ページの拡大/縮小」が「なし」になっていることをご確認の上、印刷してください。
- PDFファイルをご覧いただくにはAdobeReaderが必要になります。
② 建設業退職金共済手帳
- 上記の注意事項に記載した納付実績を満たすもの(納付実績を満たさない場合は請求できません)。
- 共済手帳が返却されない場合は、まずはご自身で事業主等に返却日や遅延理由を確認してください。
③ マイナンバーが記載された住民票
- 市町村役所(住民登録の市町村によっては提携のコンビニにある発行機)で、マイナンバーが記載されたものを発行してもらってください。
- マイナンバーが記載されていない住民票の場合は、マイナンバーカードのコピー(両面)か、「マイナンバー通知書のコピー+身元確認書類」が必要です。
- 有効期間は発行後3ヵ月以内です。
④ 身元確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のコピー
- 表面、裏面の両面が必要です。
・有効期間内のもの。
⑤ 退職金が振り込まれる金融機関の通帳、またはキャッシュカードのコピー
- 漁業協同組合、ネットバンクは取り扱いできません。
- 通帳の場合は、「表紙」+「表紙をめくった見開き部分」
- キャッシュカードの場合は、金融機関名、店舗名(店番号)、口座番号、口座名義人を確認できる面をコピー
⑥ マイナンバー通知書のコピー
- 住民票にマイナンバーが記載されていない場合のみ必要です。
※上記以外に、提出された請求書等を確認する段階で、必要な書類等の提出をお願いする場合がございます。
※請求書等に必要な事項が記載され、添付書類が全て揃った段階で受付となります。
※受付後、概ね1ヵ月で退職金がお支払いされます。
※退職金額については支部でお答えできません。共済手帳を用意の上、請求前に本部のホームページで試算してください。
請求書類等(ご遺族が請求される場合)
ご遺族の請求は、法律で定められた順位による請求権者が請求することになります。
また、必要書類もご遺族の構成により変わりますので、建退共本部のホームページを確認した後、当支部にご確認願います。
福島県支部 TEL 024-523-1618